平成19年の司法制度改革で導入され、一般の社会保険労務士業務のほかに、「裁判外個別労働関係紛争手続き(ADR)の代理業務」も併せて行うことができる国家資格です。 裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことができます。
詳しくはこちら (全国社会保険労務士会連合会)
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